弁護士法人萩原総合法律事務所(茨城県筑西市・常総市・ひたちなか市) | 弁護士コラム:高年齢者雇用で定年制廃止の選択をすべきか
  • LINEでのお問い合わせはこちら
  • お問い合わせはこちら
  • 事務所一覧
弁護士コラム

高年齢者雇用で定年制廃止の選択をすべきか

高年齢者雇用で定年制廃止の選択をすべきか

みなさま,こんにちは,代表の萩原です。

高年齢者雇用安定法の改正で,2021年4月1日から,65歳までの雇用確保(義務)に加え,65歳から70歳までの就業機会を確保するため,高年齢者就業確保措置として,以下のいずれかの措置を講ずる努力義務が事業主(当該労働者を60歳まで雇用していた事業主)に課されることになります。

 

① 70歳までの定年引き上げ

② 定年制の廃止

③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入

(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)

④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入

a.事業主が自ら実施する社会貢献事業

b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

 

----------------------------------------

私は,このうち②の定年制の廃止はしない方がいい,定年制という一つの雇用関係解消の手段は手元に残しておいた方がいいと考えます。

 

定年制は,一定の年齢になったら,雇用関係をその人の能力や実績に関係なく終了させることができます。能力不足,問題行動のある従業員でも,それを理由とした解雇は難しいですが,定年制があれば,その点を指摘する必要なく,雇用関係を終了させることができます。これは事業主にとっても,従業員にとってもお互いを傷つけない方法だと私は思います。

 

定年制を廃止した場合,理論的には100歳まで働くことも可能になります。

もちろん,その間に加齢による身体や認知能力の低下(認知症のリスクも含む)による生産性の低下(ひいては,企業の収益力の低下),労災発生のリスクも生じます。

企業としては,毎年,健康診断や勤務評定をつける等して,その従業員が会社の求めるレベルでの就業ができるかどうかを確認していくことになりますが,もし,働く従業員が自分はまだ十分働けると思っても,企業としては,十分に働けていないという判断になった時点で,退職勧奨や解雇といった問題に直面することになります。

 

経営者として,長年働いてきてくれた従業員に対して,最後にあなたの能力は企業が求めるレベルに達しなくなったので,もう必要ありませんと言えますか。

言える覚悟があれば定年制を廃止する選択もありますが,もし,その判断を躊躇するようであれば,長年働いてきてくれてありがとうございましたと言える定年制の選択肢は残しておいた方がいいでしょう。

 

以上

 

監修者情報
代表弁護士萩原 慎二

顧問契約の関連記事

  • 無料相談受付中
  • お客様の声
  • 弁護士コラム
  • 当事務所のサービスについて
  • 取扱い業務
  • 法律相談の流れ
  • セミナー・講演実績
  • 交通事故のご相談は交通事故専門サイトへ
  • 離婚・男女問題のご相談は離婚・慰謝料相談専門サイトへ
  • 相続問題のご相談は相続相談専門サイトへ
  • 労務問題のご相談は労務問題相談専門サイトへ
  • 採用情報

地域の皆さまの力になります!茨城の法律相談お任せください!

対応エリア

茨城県全域(石岡市、潮来市、稲敷市、牛久市、小美玉市、笠間市、鹿嶋市、かすみがうら市、神栖市、北茨城市、古河市、桜川市、下妻市、常総市、高萩市、筑西市、つくば市、つくばみらい市、土浦市、取手市、那珂市、行方市、坂東市、常陸太田市、常陸大宮市、日立市、ひたちなか市、鉾田市、水戸市、守谷市、結城市、龍ケ崎市、茨城町、大洗町、城里町、東海村、大子町、美浦村、阿見町、河内町、八千代町、五霞町、境町、利根町)、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都など、関東地域

弁護士法人萩原総合法律事務所

事務所案内

事務所一覧


事務所一覧メールでのお問い合わせはこちら
ページトップへ