弁護士法人萩原総合法律事務所(茨城県筑西市・常総市・ひたちなか市) | 法人の方の法律相談:会社の再建

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法人の方の法律相談

企業再建

1.弁護士に相談するタイミング

企業経営をする中で、「資金繰りが苦しい。」とか「借入金の返済が滞っている。」といった、先行きに不安を感じている経営者の方もいらっしゃると思います。
そういった事態に直面したとき、事態を打開するための助言者、伴走者として、弁護士法人萩原総合法律事務所(茨城県筑西市・常総市・ひたちなか市)まで、まずはご相談ください。


2.解決策

弁護士がこのような相談を受ける場合、大きく分けて、
①清算型の手続きを取るか、②再生型の手続きを取るかを検討します。

①清算型の手続きとは、会社の財産をすべて処分して、債務を整理する方法です。
さらに、債務超過か否かによって、破産、特別清算といった手続きがあります。
一方、②再生型の手続きとは、債務の一部を免除してもらったりして会社を再建する方法です。
裁判所を利用する手続きである民事再生、会社更生、特定調停と裁判所を利用しない任意整理といった手続きがあります。
どの手続が相応しいかを事案ごとに判断します。もちろん、負債の額が重要ですが、経営者の希望を聞き、売上の推移などから、再生の見通しがあるかどうかを検討します。

① 清算型 → 破産、特別清算
② 再生型 → 裁判所を利用する  → 民事再生、会社更生、特定調停
利用しない → 任意整理


3.弁護士の役割

こうして企業再建の見込みがあれば、民事再生の申立てをします。企業の代理人となった弁護士は、債権者に受任通知を送り、債権額を調査しながら、裁判所へ提出する申立書を作成します。

経営者にとって弁護士に依頼する一番のメリットは、弁護士が債権者との対応の窓口となって、直接債権者とやり取りしないで済むことではないかと思います。債権者から直接の督促がなくなることで、精神的に安定し、本来の経営者としての業務に集中することができます。

申立後は、裁判所や裁判所から選任された監督委員との連絡の窓口となって、法律的な観点からの指摘について、企業の立場から対応し、企業の再生手続きが円滑に進むよう手助けします。

以上のとおり、企業再建には弁護士のサポートが必要不可欠なものと考えられます。


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