弁護士法人萩原総合法律事務所(茨城県筑西市・常総市・ひたちなか市) | 弁護士コラム:生前対策をもっと身近に
  • LINEでのお問い合わせはこちら
  • お問い合わせはこちら
  • 事務所一覧
弁護士コラム

生前対策をもっと身近に

生前対策をもっと身近に

財産管理契約・任意後見・死後事務委任を上手に使いこなす 

「もしものとき」に備える生前対策は、近年ますます注目を集めています。

判断能力がしっかりしているうちに準備をしておくことで、将来の生活を自分らしくデザインし、家族の負担も軽減できます。

生前対策と聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、実は目的に応じて選べる仕組みがいくつかあります。

今回はその中でも、法律事務所などが扱う財産管理契約・任意後見・死後事務委任契約の3つをご紹介します。

財産管理契約

判断能力はあるけれど、手続きが大変になってきたら ―

年齢を重ねたり、病気やケガで外出が難しくなったりすると、ご自身での銀行や役所の手続きが負担になることがあります。そんなときに役立つのが財産管理契約です。

財産管理契約は、信頼できる人(受任者)に、ご自身の財産の管理や生活上の事務手続を任せる契約です。

委任する内容は当事者間で自由に決めることができ、契約後すぐに効力が生じるため、「まだ判断能力はしっかりしているけれど、手続が大変」という段階から利用できます。

将来判断能力が低下したときに自然に任意後見へ移れるよう準備しておく「移行型」は、生前対策の入り口として利用しやすい仕組みです。

利用例

  • 身体が不自由で外出が難しい

銀行での預貯金の引出しや、役所での手続きなどを包括的に任せることができます。

  • 病気やけがで入院している

通帳や印鑑などを手元に置いておくのが難しい場合に、入院中の費用支払いや各種手続きを任せることができます。

  • 生活費の管理をお願いしたい

年金などの収入を管理してもらい、そこから毎月の生活費や公共料金の支払いなどを任せることができます。

  • 不動産の管理を任せたい

所有しているアパートの家賃収入の管理や、物件の修繕の手配などを任せることができます。

留意点

財産管理契約は本人の死亡により終了するため、死後の手続きを任せたい場合は別途死後事務委任契約が必要となります。

任意後見契約

将来の判断能力低下に備える“安心の保険” ―

認知症などで判断能力が不十分になったときに備え、あらかじめ支援者(任意後見人)を選んでおく制度です。

任意後見契約のポイントは、「誰に」「どんな支援をしてもらうか」を自分で決められることです。これは自己決定権を尊重する考え方に基づいています。

契約は公正証書で作成され、ご本人の判断能力が低下した後は家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、後見人の仕事をチェックします。

本人の意思を尊重しつつ財産が適切に守られる仕組みであり、その柔軟さが魅力です。

利用例

  • 将来のために備える「将来型」

将来、判断能力が低下した時点から効力を発生させる、制度の原則的なタイプです。

利用例: 「今は元気だが、将来もし認知症になった場合に備えて、長男に財産管理と施設入所の契約手続を任せたい」

  • 財産管理契約とセットで使う「移行型」

財産管理契約とセットで契約し、判断能力の低下にあわせて任意後見に移行するタイプです。判断能力の低下前から切れ目なく支援を受けられるため、実務では多く利用されています。

利用例: 「足が不自由になったので、まずは財産管理契約で銀行手続きを頼み、もし将来認知症になったら、そのまま任意後見人として身上の配慮もお願いしたい」

  • すぐに後見を開始したい「即効型」

すでに判断能力が低下し始めている場合に、契約締結後すぐに任意後見監督人の選任を申し立て、効力を発生させるタイプです。

利用例: 「最近物忘れがひどく、少し判断能力に不安が出てきた。今のうちに信頼できる専門家に後見人になってもらい、すぐ支援を開始してほしい」

留意点

任意後見は、判断能力が落ちたときに家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらう必要があります。

また、本人の死亡により契約が終了するため死後の手続きを任せたい場合は別途死後事務委任契約を結ぶ必要があります。

死後事務委任契約

亡くなった後の手続きを、信頼できる人に託す ―

財産管理契約や任意後見契約は、本人が亡くなると効力がなくなります。しかし、死後には葬儀や医療費の支払い、家財の整理など、さまざまな事務が発生します。

そこで役立つのが死後事務委任契約です。

委任できる内容は、

  • 葬儀・火葬・納骨の手続き
  • 医療費や施設利用料などの未払金の支払い
  • 親族など関係者への連絡
  • 自宅の家財道具や生活用品の片付け・処分
  • 賃貸物件やライフラインの契約解除
    など、身辺整理に関する事務全般。

ひとり暮らしの方や、家族に負担をかけたくない方にとって、心強い仕組みです。

財産管理契約や任意後見と組み合わせれば、生前から死後まで一貫して同じ人に任せることもできます。

相続人とのトラブルを避けるために、委任範囲や報酬・費用の扱いを明確にして公正証書で作成することが望ましいでしょう。

 

まとめ

-生前対策は“組み合わせ”が鍵-

3つの制度は、それぞれ役割も効力が生じるタイミングも異なります。
しかし、組み合わせることで、
「元気なうち(財産管理委任契約)」→「判断能力が低下したとき(任意後見契約)」→「亡くなった後(死後事務委任契約)」まで切れ目なく備えることができます。

人生の終盤を安心して迎えるためにも、早めの準備が大きな安心につながります。

生前対策は「まだ早い」と思う時期こそ始めどきです。

自分らしい人生の締めくくりを考えるきっかけにしてみてはいかがでしょうか。

監修者情報
弁護士和賀 京介

相続・遺言の関連記事

  • 無料相談受付中
  • お客様の声
  • 弁護士コラム
  • 当事務所のサービスについて
  • 取扱い業務
  • 法律相談の流れ
  • セミナー・講演実績
  • 交通事故のご相談は交通事故専門サイトへ
  • 離婚・男女問題のご相談は離婚・慰謝料相談専門サイトへ
  • 相続問題のご相談は相続相談専門サイトへ
  • 労務問題のご相談は労務問題相談専門サイトへ
  • 採用情報

地域の皆さまの力になります!茨城の法律相談お任せください!

対応エリア

茨城県全域(石岡市、潮来市、稲敷市、牛久市、小美玉市、笠間市、鹿嶋市、かすみがうら市、神栖市、北茨城市、古河市、桜川市、下妻市、常総市、高萩市、筑西市、つくば市、つくばみらい市、土浦市、取手市、那珂市、行方市、坂東市、常陸太田市、常陸大宮市、日立市、ひたちなか市、鉾田市、水戸市、守谷市、結城市、龍ケ崎市、茨城町、大洗町、城里町、東海村、大子町、美浦村、阿見町、河内町、八千代町、五霞町、境町、利根町)、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都など、関東地域

弁護士法人萩原総合法律事務所

事務所案内

事務所一覧


事務所一覧メールでのお問い合わせはこちら
ページトップへ