弁護士法人萩原総合法律事務所(茨城県筑西市・常総市・ひたちなか市) | 弁護士コラム:【改正債権法について①】 消滅時効
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弁護士コラム

【改正債権法について①】 消滅時効

【改正債権法について①】 消滅時効

はじめに

2020年4月1日から、新しい民法が施行されます。

明治29年(1896年)に制定されて以来、ほとんど変わっていない化石のような民法が、ようやく現在の社会状況に合わせて改正されることになりました。改正の第一弾として施行されるのは、民法の中でも債権一般に関する部分(債権法)となります。

今回から全6回で、この債権法のうち、特に大きな改正部分についてお話しさせていただきます。一般的なルールが変わるので、事業者はもちろん、一般消費者にとっても、日常生活で関わってくる可能性があります。

第1回である今回は、消滅時効の改正についてお話します。

消滅時効とは

権利を行使せずに一定期間が経過すると、その権利が消滅してしまう制度のことを「消滅時効」と言います。

今回の改正では、この「一定期間」の長さについて、これまでのルールが大きく変更されています。

これまでのルール

これまでの民法では、消滅時効の期間が以下のように細かく場合分けされていました。

  1. 原則:権利行使できる時から10年
  2. 商行為:権利行使できる時から5年(会社の取引など)
  3. その他:業種により1~3年(飲食店の「ツケ」は1年、病院の治療費は3年など)
  4. 不法行為:権利行使できることを知った時から3年、不法行為から20年

特に③については、業種の場合分けが細かく、非常に分かりにくい状態でした。

これからのルール

(1) 早見表

請求権の原因 知った時から 権利行使できる時から
債権一般 5年 10年
不法行為一般 3年 20年
生命・身体の侵害 5年 20年
確定判決 10年

改正法では、商行為や業種ごとの短期時効を全て廃止し、一般的な債権の時効をシンプルに統一しています。

この表のうち、長い方の期間が問題となることはあまりないので、基本的には短い方の期間で考えておけば問題ありません。

今後は、個人間の金銭貸借であっても5年で時効となるので、注意が必要です。

(2) 生命・身体の侵害による損害賠償請求権

「生命・身体の侵害」とは、死亡や怪我のことです。交通事故の人身損害(人損)などが、最もよくある事例だと思います。

同じ交通事故でも、物損は不法行為一般の問題なので、人損と物損とで時効期間が異なることになります(人損は5年、物損は3年)。

(3) 確定判決

裁判で確定判決を得た請求権については、改正前の時効期間を維持し、10年のままとされました。「確定判決と同一の効力を有するもの」も含むので、成立した調停や裁判上の和解なども10年です。

その他

(1) 時効の完成猶予と更新

裁判上の請求などをすることで、時効の完成を一定期間猶予されることを「完成猶予」、債務の承認などで時効期間がリセットされることを「更新」と言います。改正前の民法では、「停止」「中断」などと呼ばれていました。

今回の改正では、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」が定められました。示談交渉が長引いて時効間近となってしまった時などに、協議書の作成だけで時効の完成を防止でき、わざわざ訴訟提起したりしなくてよくなります。

(2) ルールの切替時期

改正法施行日(2020年4月1日)以降に発生した請求権については、改正債権法のルールに従います。それより前に発生した債権は、従来のルールのままです。

たとえば、2020年3月31日に飲み食いした「ツケ」は1年で時効ですが、翌日の4月1日に飲み食いした「ツケ」は5年経たないと時効となりません。


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監修者情報
弁護士板垣 真吾

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