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【遺言について④】 遺言の内容面その2:遺贈・特定財産承継遺言

【遺言について④】 遺言の内容面その2:遺贈・特定財産承継遺言

・はじめに

前回は,遺言の内容について,どのような内容であれば法律的に拘束力を持たせられるのか,概略をお伝えしました。

今回は,法的に拘束力を持つ遺言内容の中でも特に重要な,死後の財産処分・遺産の配分に関することについてご紹介します。

 

自分の死後の財産の処分方法

遺言でできる自分の死後の財産処分・遺産の配分のやり方としては,①遺贈,②相続分又は遺産分割方法の指定があります。遺言が自分一人で行える以上,この2つは自分一人で行うことができます。

なお,遺言以外のやり方では,③死因贈与(自分が死んでしまった時に効力が生じるという期限付けをしたうえでの贈与)も存在します。こちらは,贈与”契約”になるため,相手と合意しないとできません。死因贈与については,遺言の話から外れてくるので,説明を割愛します。

 

遺贈

⑴ 遺贈とは

遺贈は,遺言での意思表示によって他人に権利を移転させる法律行為です。

相続として引き継がれるのではなく,直に故人から他人に対して移転するため,自分を相続する予定の人(推定相続人)に対しても,それ以外の人に対しても可能です。

ただし,両親・子・配偶者以外への遺贈は,遺贈された人(受遺者)が相続税を負担する場合に額が2割加算されてしまうので注意が必要です。不動産の遺贈で登記の際にかかる登録免許税も,相続人以外への遺贈は評価額の2%になっており,相続及び推定相続人への遺贈の場合(評価額の0.4%)よりも高くつきます。

また,遺贈は完全に自由というわけではなく,相続人に最低限確保されるべき取り分(遺留分。民法1042条)を侵すような遺贈には制約が及びます。遺留分を侵された相続人は,侵害された財産について金銭で精算するように,受遺者に対して求めることができます(民法1046条)。

狙いどおりに財産を譲り渡し,余計な負担を受遺者に与えないためには,事前に検討する必要があります。

 

⑵ 特定遺贈と包括遺贈

遺贈には,具体的に遺贈対象を指定した「特定遺贈」と,財産を割合的に遺贈する「包括遺贈」の2種類があります。例えば,「○○銀行の預金を遺贈する」だと特定遺贈,「全財産の半分を遺贈する」だと包括遺贈になります。なお,紛らわしいですが,「○○銀行の預金の半分を遺贈する」は全体に対する割合ではないので特定遺贈です。

包括遺贈の場合,受遺者は相続人と同じ扱いをされる(民法990条)ので,注意が必要です。負の遺産があれば,包括遺贈の割合に沿って引き継いでしまうことになりますし,包括遺贈を断る場合は裁判所で相続放棄の手続をとることになります。

特定遺贈の場合は,想定外の負の財産を引き継ぐことはありません。断る場合は,受遺者はいつでも自由に遺贈を放棄できます(民法986条1項)。もっとも,いったん放棄してしまうと,その放棄を撤回することはできません。

誤って包括遺贈にしてしまわないため,せっかくの遺贈を放棄されて不本意な事態にならないためには,言い回しの確認が重要です。自筆証書遺言で遺贈する場合は,専門家に一度文面を見てもらうことをお勧めします。

 

相続分・遺産分割方法の指定

⑴ 概観

死因贈与や遺贈で故人から他に移らなかった財産は,相続財産として相続人が分け合って引き継ぐことになります。このときに,相続人に対して遺産の分け方を遺言で指定しておくことが可能です。財産を引き継ぐ割合を指定すること(相続分の指定)や,具体的に何をどう引き継がせるか指定すること(遺産分割方法の指定)ができます。

ただし,相続分・遺産分割方法の指定にも,遺贈と同様に遺留分の制約は及びます。平成30年の改正前は,相続分の指定について「遺留分に関する規定に違反することができない。」と規定されて遺留分を侵害する指定の効力は否定されていました。改正で当該部分が削除され,金銭での精算処理になりました。例えば,長男と二男がいて「土地を含む全財産を二男だけに相続させる」と指定がされると,次男は全財産を取得でき,長男は二男に対して全財産額の4分の1相当の金銭を支払うように請求することができます(金銭での精算なので,長男が土地の持分を請求することはできません)。

 

⑵ 「相続させる」遺言=特定財産承継遺言

上の例でも使っていますが,「相続させる」という言い回しで遺言することがあります。その中でも,具体的に特定した遺産を特定の相続人に相続させる内容の遺言は,「相続させる遺言」と呼ばれて相続実務で便利に使われてきました。なお,法改正で正式に定義付けがなされ,このような遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言を「特定財産承継遺言」と呼ぶことになりました(民法1014条2項)。

特定財産承継遺言は,その遺言そのもので権利を移転させる効力を持った遺産分割方法の指定と解釈されています(最判平成3年4月19日)。

 

⑶ 特定財産承継遺言のメリット

まず,特定財産承継遺言で指定された財産は,被相続人が亡くなった時点で指定された相続人に移転します。指定財産は遺産分割の対象から外れ,遺言者の意図どおりに指定された相続人に取得されることになります。極端な話ですが,全財産が漏れなく対象になるように網羅して特定財産承継遺言をしておけば,相続の発生と同時に遺産の処分が済んでしまい,遺産分割協議を行う必要がなくなります。

また,登記手続等の負担が軽減されます。法定相続分を超えて相続で取得する場合,登記・登録といった要件を備えないと第三者に対して主張できません(民法第899条の2第1項)。このとき,特定財産承継遺言を使っていると,用意する書類や関係者を減らせます。例えば土地の場合,特定財産承継遺言があると,①遺言書,②被相続人の死亡時の戸籍謄本,③被相続人の住民票の除票,④相続する人の現在の戸籍謄本,⑤相続する人の住民票,⑥固定資産評価証明書が必要書類で,相続する人単独で登記申請できます。他方,特定財産承継遺言がなく,遺産分割協議をすることになった場合,②が被相続人の一生分の戸籍・④が相続人全員分の戸籍に増えるうえ,遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書も必要になるので全員が関与しないといけません。なお,法改正で,遺言執行者(1014Ⅱ)を指定しておけば,指定された相続人の代わりに登記手続を行うことが可能になりました。特定財産承継遺言の際は,弁護士などの専門職に遺言執行者への就任を頼んでおくと相続人の負担が減らせるでしょう。

さらに,個別的な取得であっても相続としての手続なので,他人への移転である遺贈と異なり,対象が農地でも農地法3条所定の農業委員会の許可がいらない・賃借権の承継でも賃貸人(所有者)の承諾がいらないといった点で簡略化できます。

 

遺贈・特定財産承継遺言が無意味になる場合

受遺者が遺言者よりも先に死亡していると,遺贈は効力を生じません(民法994条)。遺言者がその遺言に別段の意思を表示していない限り,対象財産は他の相続財産と同じく遺産分割の対象になります(民法995条)。

特定財産承継遺言でも同様に,特定の財産を相続させると指定された推定相続人が被相続人より先に死亡してしまっていると特定財産承継遺言の効力が危うくなります。「他の記載との関係,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから,遺言者が,上記の場合には,当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情がある場合」には,その推定相続人の相続人へ代襲相続が認められますが,それ以外の場合には,特定財産承継の条項は無効になります(最三判平成23年2月22日)。

年齢の順を乱して亡くなる事態を考えたくはないですが,遺贈や特定財産承継遺言が無効となることを避けるためには,「○○が先に死亡していた場合には,その長男に相続させる(遺贈する)」など,仮定的な文言を記載することでの対策が考えられます。

監修者情報
弁護士風見 美瑠

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