弁護士法人萩原総合法律事務所(茨城県筑西市・常総市・ひたちなか市) | 弁護士コラム:【相続法改正について③】 相続法改正のポイント
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【相続法改正について③】 相続法改正のポイント

【相続法改正について③】 相続法改正のポイント

はじめに

第3回目の知っておきたい相続法改正のポイントをご紹介いたします。

相続法改正のポイント

預貯金が遺産分割の対象となる場合に,各相続人は,遺産分割が終わる前でも,一定の範囲で預貯金の払い戻しを受けることができるようになりました。

【改正前】

相続法改正前は,遺産分割が終了するまでの間は,相続人単独では,お亡くなりになった被相続人名義の預貯金の払い戻しができませんでした。

そのため,相続人の当面の生活費や,亡くなられた方の葬儀費用の支払などで預貯金を必要とする場合でも,相続人全員の同意がなければ払い戻すことができないという不都合がありました。

【改正後】

今回の法改正により,遺産分割前の預貯金の払戻しを認める制度として,

  1.  家庭裁判所の判断を経ずに払戻しができる制度(改正後民法909条の2),
  2.  家庭裁判所の判断により払戻しができる制度(改正後家事事件手続法200条3項)

 

いずれの制度も,2019年7月1日から施行されています。

また,相続開始日(被相続人がお亡くなりになった日)が2019年7月1日以前であっても,これからは,これらの制度を利用することができるようになっています。

 

01. 家庭裁判所の判断を経ずに払戻しができる制度

⇒単独で払戻しができる額:相続開始時の預金額×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続分

 

各相続人は,相続預金のうち,口座ごと(定期預金の場合は明細ごと)に上記の計算式で求められる額については,家庭裁判所の判断を経ずに,金融機関から単独で払戻しを受けることができます。

ただし,同一の金融機関(同一の金融機関の複数の支店に相続預金がある場合はその全支店)からの払戻しは ,相続人1名あたり150万円が上限になります。

例えば,以下のような具体例と計算式でご説明します。

 

(事例)

相続人:子であるA,Bの2名(法定相続分は各1/2)

相続預金:C銀行の普通預金300万円,定期預金に240万円。

 

(計算式)

・普通預金300万円×1/3×法定相続分1/2=50万円

・定期預金240万円×1/3×法定相続分1/2=40万円

(※定期預金は満期が到来していることが前提)

 

この例の場合,相続人の子Aと子Bは,各自が,C銀行から90万円の払戻しを受けることができます。

 

02.  家庭裁判所の判断により払戻しができる制度

⇒単独で払戻しができる額:家庭裁判所が仮取得を認めた金額

 

家庭裁判所に遺産の分割の審判や調停が申し立てられている場合に,各相続人は,家庭裁判所へ申し立ててその審判を得ることにより,相続預金の全部または一部を仮に取得し,金融機関から単独で払戻しを受けることができます。

ただし,生活費の支弁などの事情により相続預金の仮払いの必要性が認められ,かつ,他の共同相続人の利益を害しない場合に限られます。その判断は裁判所が行います。

 

先ほどの「01. 家庭裁判所の判断を経ずに払戻しができる制度」よりも,多くの金額の払い戻しを受け得ることがメリットと言えますが,家庭裁判所に遺産分割の審判や調停が申し立てられていることも利用の条件になりますので,実際に利用できるケースは限られます。

2つの制度の関係(使い分け)

もし,2つの制度のどちらも利用できる条件を満たしているケースの場合は,小口のお金については,「01.家庭裁判所の判断を経ずに払戻しができる制度」を利用し,比較的大口のお金が必要な場合,「02.家庭裁判所の判断により払戻しができる制度」の方策を用いるといったように使い分けることが考えられます。

払戻しの制度利用の留意点

なお,払い戻した金額は,最終的に自分の相続の取り分に充当されることになります。あくまで,遺産分割前に先払いを受けられるだけで,最終的な取り分が増えるわけではありません。

また,お亡くなりになった被相続人が,ご生前に遺言書を残していたケースなど,これらの制度を利用できない場合もあります。実際に,個別のケースで遺産分割前の預貯金債権の払戻し制度が利用できるかどうかは,専門家や取引金融機関へ相談して確認することをおすすめいたします。

監修者情報
弁護士小林 賢太朗

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