弁護士法人萩原総合法律事務所(茨城県筑西市・常総市・ひたちなか市) | 弁護士コラム:不動産の遺産分割①
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弁護士コラム

不動産の遺産分割①

不動産の遺産分割①

今回も事例で考えて行きましょう。

事  例 1

B女の夫であるA男が交通事故で突然亡くなりました。

A男には前妻との間の子C女(成年)がいますが、生前は没交渉となっていました。

A男の両親はすでに他界しており、相続人は配偶者B女、前妻の子C女となります。A男とB女の間に子はありません。

生前A男は、4300万円のマンションを購入しました。

マンションは立地が良かったこと等もあり、市場価格は現在も2500万円ほどあります。ローンは完済済みです。

A男には、他に預貯金1000万円があります。

今回、C女が遺産分割調停を申立てています。

B女は不動産に住み続けたいのですが、C女はA男がC女に対して父親らしいことを一つもしていなかったこと、自分と母を捨てB女と結婚したあとは養育費も払わなかったことを恨んでいるようで、B女に対する感情対立が強く、マンションは売却して、代金分割をするよう強く求めています。

※1000万円の預金について、調停の中で分割することは、B女C女合意しています。

問題

第一回の遺産分割調停期日が終わりました。

B女は、マンションを単独で終身利用したいと主張しました。

他方、C女は、マンションをお金に換えて分配して欲しいと主張し、B女がマンションに住み続けることに納得しない様子です。

双方で合意が成立する様子がありませんが、このまま遺産分割調停が進むと、どのような分割になるでしょうか。

 

答え

法定相続分通りに分割されて、遺産に関してB女1/2、C女1/2の分割となります。

したがって、3500万円(不動産2500万円+預金1000万円)の遺産について、1750万円ずつB女とC女が遺産を相続することになります。

この点、B女は不動産の取得を望んでいますが、B女が代償金(不動産を取得することで、貰いすぎになる750万円相当の金額)を準備できる場合、B女は不動産を取得した上で、1000万円の預金と、750万円の代償金をC女に支払うという結論になり、B女の希望が通ります。

他方、B女が代償金を準備できない場合は、不動産を売却して現金化し預金と合わせて1750万円ずつB女とC女で分け合うことになり、C女の希望通りになります。

 

解説

本件では、不動産について、現金化したいC女と、現金化したくないB女との間で争いが生じています。

遺産分割調停では、当事者に合意が成立しなければ、自動的に遺産分割審判に移行し(家事事件手続法272条1項、4項)、あるいは調停に変わる審判(家事事件手続法284条)といった形で、最終的に裁判所が妥当と考える分割の方法を「審判」によって決定します。

審判の場合、不動産の分割方法について、裁判所は、①現物分割が可能か、②代償分割(家事事件手続法195条)が可能か、③換価分割が可能かの順に検討し、いずれも出来ない場合は、④共有分割といった順に判断をしていきます。

まず、①現物分割とは、不動産を各相続人に分割して取得させることを言います。物理的な分割で、土地については線を引いての分割(分筆)、建物については母屋と離れの分割等が考えられます。

1棟の建物については、複数に分割しても、利用が困難になり経済的価値を損ねるため、家屋については、現物分割が検討できません。

次に、②代償分割とは、不動産を特定の相続人に相続させるかわりに、貰いすぎとなる金額を他の相続人に支払わせ、帳尻を合わせる制度です。

裁判所は「特別な事情」がある場合、現物分割に変えて代償分割を命じることができます(家事事件手続法195条)。そして、特別な事情は、(ⅰ)現物分割が不可能な場合、(ⅱ)現物分割すると分割後の財産の経済的価値を著しく損なうため不適当である場合、(ⅲ)特定の遺産に対する特定の相続人の占有、利用状態を特に保護する必要がある場合、(ⅳ)共同相続人間に代償金支払の方法によることについて、おおむね争いが無い場合等に認められます。

C女は③換価分割(不動産を売却してお金を分ける方法)を強く求めていますが、今回B女が代償金(不動産の相手方持ち分についての相当価格)の支払提示できれば、裁判所としては、(ⅱ)(ⅲ)の事情から、代償分割を行う「特別な事情」があるとして、③換価分割を検討せず、②代償分割の審判を行うものと考えられます。

では、B女が代償金を用意できない場合どうなるでしょう。

B女が行える提案としては、C女と不動産を共有し(④共有分割)、1000万円の預金も半分に分け、共有した不動産をB女が利用させてもらうという方法があります。

しかし、感情対立の強いC女がこのような共有の案に同意するとは思えません。

仮にC女の同意を取り付けたとしても、不動産に居住する条件として期限を設けられたり、家賃相当額の支払を求められたりすることが想定され、B女が望むような決着とならない可能性が高いです。

また、共有者であるC女は共有分割を申し立てることができ、B女が分割に同意しなくても共有分割訴訟を提起することができます。

現物分割ができない建物は、共有物分割訴訟によって、代金分割(共有物を競売にかけて、売却代金を共有者で分ける)や価格賠償(上記で説明した代償分割と同様、所有権を一方に認め、他方へ対価を支払わせる方法。)により分割されてしまう可能性も高く、C女に対してまとまった対価を支払えない限り、終身居住するというB女の願いはかなえられなくなります。

従って、本件で共有分割を行うことも現実的には考えられません。

結局、B女が代償金を用意できず、かつ、C女から不動産共有の同意が得られないのであれば、裁判所の審判で、③換価分割が選択されることとなります。

よって、C女が主張していた「不動産を売却し、その費用を分割する」という形に決着することになります。

 

なお、B女が他に主張できることとして、配偶者居住権や寄与分といった話題がありますので、次回以降で配信させていただきます。

監修者情報
弁護士野田 幹子

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