依頼者は、亡夫死亡後、夫婦の財産がほとんど亡夫名義だったため、預貯金の払い戻しや自宅不動産の名義変更をしたいと希望しました。依頼者と亡夫との間には子どもがいらっしゃらず、相続人は依頼者と亡夫の兄弟姉妹でした。しかし、依頼者は、亡夫の兄弟姉妹とはあまり親しくなく、身体の具合も良くないため、ご自身での交渉は難しく、当事務所に依頼することにしました。
受任後、依頼者の亡夫の兄弟姉妹に連絡を取り、依頼者が亡夫の遺産を基に今後の生活を送っていかなければならず、遺産はその程度しか残っていないことを説明し、何度かやり取りをしたところ、ほとんどの相続人に納得していただくことができました。依頼者と妻との婚姻後の経緯をお聞きし,直接の交渉ではなく,家庭裁判所での調停を行うことが適切だと判断しました。
依頼者は法定相続分以上の遺産を取得することができました。
子どものいないご夫婦は、後に残される配偶者のために遺言を残すと本件のような苦労はなくなり、非常に有益です。