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解決事例

【刑事弁護】前刑の執行猶予期間中の再犯(万引き)で起訴されたが,再度の執行猶予判決を獲得した事例

1.事案の概要

依頼者は,窃盗(万引き)で逮捕・勾留されました。依頼者は,今回の事件当時,同種の前刑(窃盗など)の執行猶予期間中でした。

2.当事務所の対応

依頼者のご家族からご相談の電話をいただいた当日中に,弁護士が警察署に留置されている依頼者に面会に行きました。面会後,依頼者から正式に私選弁護人としてご依頼を受けました。

その後,弁護士がすぐに店舗へ連絡を取り,店舗に出向いて商品代金を弁償しました。しかし,依頼者は,前刑の執行猶予中の再犯ということもあり,起訴されて正式裁判を受けることになりました。

弁護士は,起訴を見越して,保釈請求書やご家族の身元引受書などの資料を,起訴日の事前に作成して用意をしました。起訴日に保釈請求を行い,裁判所に保釈請求が認められたため,依頼者は早期に身柄が解放され,家族のいる自宅に戻ることができました。

保釈後から裁判までの間は,弁護士が依頼者と共に被害店舗に伺い,真摯に謝罪し,被害店舗に謝罪文を受け取ってもらうことができました。謝罪文が受け取られた経緯について報告書を作成し,裁判で証拠提出しました。また,依頼者と共に勤務先の責任者と面談した上で,今後の雇用継続を約束する内容の嘆願書の作成してもらうことができ,裁判で証拠提出することができました。同居のご家族複数名とも打合せを重ね,裁判にも情状証人として出廷してもらいました。さらに,依頼者が保釈中に専門病院への通院を開始する手配を行い,裁判では,病院の記録を証拠提出した上で,依頼者に治療・カウンセリングの内容を話してもらい,更生を誓っていることを裁判所に伝えました。

3.結果

裁判所は,弁護士の意見のとおり,再度の執行猶予判決(保護観察付)を言い渡しました。そのため,依頼者は無事に元通りに社会で生活を続けることができました。

4.弁護士からのコメント

再度の執行猶予判決を得るためには,①今回の事件の刑罰が懲役1年以下であること,②特に酌量すべき情状があること,③前回の執行猶予に保護観察が付けられていないことが要件になります。一般的に,執行猶予期間中の再犯で起訴された場合,裁判で再度の執行猶予判決を獲得することは非常にハードルが高く,認められることは例外的と考えられています。

今回の事案では,早期に弁護士の保釈請求が認められたため,保釈後から裁判までの間に,依頼者の更生と監督に向けた環境を整えることができ,例外的に再度の執行猶予判決を獲得する決め手になりました。

なお,万引き事案の場合,被害店舗が示談交渉に応じないケースがあります。特に,大型チェーン店の場合は,会社の方針により,万引き事案の示談交渉には一律で応じないと決められていることがあります。今回の事案でも,被害店舗は示談交渉に応じませんでしたが,弁護士を通じて速やかに店舗に被害品の代金を弁償し,また,保釈後には弁護士が依頼者に同行して被害店舗に謝罪の手紙を受け取ってもらうことができ,裁判で有利に評価されました。

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