1.事案の概要
依頼者は,50年に渡り身体的に障がいのある姪の面倒を看てきました。姪は亡くなり,姪の両親も既に死亡していたため相続人が存在せず,相続財産管理人が選任されていたので,特別縁故者として財産分与を申立てるために当事務所へ依頼されました。また,その後は,ご自身の遺言執行者として弁護士を選任されました。
2.当事務所の対応
まず,姪の相続財産について裁判所に「特別縁故者に対する財産分与申立」を行い,依頼者が長期に渡って遠方まで訪れ面倒を看ていた点を主張しました。裁判所から申立が認められて姪の相続財産の一部を取得した後は,依頼者の死後の事務手続きや多額の財産の管理・処分を適正に行うために公正証書を作成しました。
3.結果
裁判所に特別縁故者に対する財産分与申立てをした結果,相続財産の一部を取得することができました。生前に公正証書遺言を作成し,弁護士を遺言執行者として選任しておいたため,依頼者がお亡くなりになった後は作成した公正証書遺言に基づき,弁護士が遺言執行者として遺産の管理,希望寺院での葬儀・納骨,自宅内の動産処分,遺産の分配に至るまでを執り行い,相続人へ報告し終了となりました。
4.弁護士からのコメント
今回の依頼者は,生前の事務管理も弁護士に一任されました。そのため依頼者に代わって病院への入院費の支払いなども行いました。
依頼者がお亡くなりになった後は相続人や各関係者への連絡,葬儀・納骨,形見分け,賃借していた自宅の片付け・明け渡し,遺産の分配,相続税申告の資料取り付けに至るまで非常に多岐にわたる業務となりました。
相続人がいない単身者の方や,相続人が高齢で手続が負担になると予測される方は,事務管理者,遺言執行者として弁護士を選任しておくのは有益かと思います。