相談者のご親族が,一人暮らしでお亡くなりになり,いわゆる孤独死をされました。
相談者は,孤独死された方の家を片付け,死後の手続きを行おうとしました。
しかし,警察や市役所から,相談者のご親族とご遺体とが同一人物であると認定できないと言われてしまいました。相談者のご親族は行方不明で,ご遺体は身元不明者として扱われてしまい,相続などの死後の手続きが何もできない状況になってしまいました。
ご親族がお亡くなりになったこと自体が認められないという状況を解決するため,遺体の発見当時の状況等を調査して,裁判所への申し立てを行いました。
特に,ご親族がお亡くなりになった当時の部屋の状況を詳細に調査し,ご親族とご遺体が同一人物であることを主張しました。
その結果,相談者のご親族がお亡くなりになられたことが認められ,その後の相続手続等を円滑に行うことができました。
仮にご親族が亡くなられたと認められなかった場合には,ご遺体は身元不明者として扱われ続け,他方でご親族は行方不明者として失踪宣告という手続きを行うことが考えられます。
しかしその場合には,失踪宣告手続きを行うまで長期間を要しますし,そもそも一人の方がお亡くなりになったのに対して,一人の死亡ともう一人の行方不明者がいることになるという奇妙な状況になってしまいます。
相談者の「ご親族が亡くなられたことを,きちんと認めてもらいたい。」というごく当然のお気持ちに寄り添った解決ができました。
相続に関して分からないことが生じたら,ぜひ弁護士にご相談ください。
対応エリア
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