依頼者は、幼い頃、父母が離婚し、母親と暮らしてきたため、父親と連絡を取ることはありませんでした。しかし、父親が1年前に死亡したこと及び父親に借金があったことを、法律相談の直前に父親の兄弟から知らされ、当事務所に相談に来られました。
依頼者が父親の死亡を知ったのが,法律相談の直前であったため、まだ相続放棄をすべき期間は経過していないと判断し、父親の兄弟から届いた手紙の日付を資料として添付し、家庭裁判所に相続放棄の申述を行いました。また、依頼者は、父親の借金の返済を行うと捉えられかねない書類を債権者に提出しようとしていたため、提出しないように指示しました。
依頼者は父親の借金を相続せずに済みました。
亡くなった方の死亡後3カ月以上が経過していても、事情によって相続放棄の申述が認められる事例は数多くありますので、諦めないことが大切です。
対応エリア
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