依頼者は、妻と折り合いが悪く、子どもも依頼者側(父親)に付いた子どもと妻側(母親)に付いた子どもに分かれていました。依頼者には病気があり、依頼者側に付いた子どもだけが依頼者の世話をしてくれました。そこで、依頼者としては、自分の世話を良くしてくれた子どもに自分の遺産を残したいと考え、当事務所に相談に来られました。
依頼者の体調を考えると、早急に遺言書を作成した方が良いと考え、早急に文案を作成し、公証人に出張依頼をして、依頼者の病床で、公正証書遺言を作成することにしました。内容は、依頼者側に付き、依頼者の世話を良くしてくれた子どもに多額の遺産を残すという内容です。
遺言書作成後まもなく依頼者はお亡くなりになりました。遺言書が残っていたため、依頼者が希望した通りの相続が実現できました。
自分の死亡を前提とした遺言書を作成することは、多くの方にとって気が重い行動ですが、残される遺族のことを考えると実行していただくことをお勧めします。
対応エリア
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