【事案の概要】
57歳のパート勤務のBさん(女性)が,追突事故により負傷し,通院総日数154日,通院日数104日の治療を行いました。Bさんは,パート収入だけでなく,主婦として,仕事と家事を両立していました。しかし,今回の事故で長期間働けなくなったことから仕事も辞めざるをえなくなりました。
保険会社の休業損害提示額は当初81万円でしたが,提示額に疑問を抱いたBさんは,今回も当事務所で定期的に行っている無料交通事故相談会に参加し,相談することにしました。
【当事務所の対応】
いただいた賠償額の提示を精査したところ,パート勤務のいわゆる兼業主婦の場合,パートの収入と専業主婦としての損害評価のどちらか高い方を基準に休業損害を算定するというのが実務の対応です。しかし,今回は主婦と仕事を両立していたことを強調し,賃金センサスを基準とした収入を得られる蓋然性があること主張し,交渉した結果最終的に休業損害を132万円まで増額することに成功しました。
【解決のポイント】
パートの兼業主婦の方の場合,主婦としての休業損害以上の金額を獲得するには,賃金センサスを基準とした収入を得られる蓋然性を主張・立証することがポイントとなります。