遺言書作成を弁護士に依頼するメリットは,
①依頼者様のご要望が反映された法的に不備のない遺言を作成できること,②「公正証書遺言」を作成する場合は,公証人役場との連絡や打合せのやり取り,証人の準備を弁護士に任せられることです。
遺言書には,自筆で書き上げる「自筆証書遺言」と,公証人役場で作成してもらう「公正証書遺言」の2種類の方法があります。
おすすめは,公正証書遺言です。
公正証書遺言の場合は,遺言の隠蔽,紛失,改ざんのおそれが低いからです。
遺言書作成のご依頼をいただいた場合,当事務所の弁護士が,依頼者様のご希望を丁寧に聴き取り,法的に不備のないように遺言書案を作成いたします。
遺言書案を作成した後,弁護士が公証人との間で,遺言案の内容や必要書類の準備について打合せを行います。
ただし,公正証書遺言を作成する際は,証人2名の立会いが必要になります。 遺産を受け取る予定の相続人・受遺者等,一定の関係者は証人になれないため,証人になってくれる人を探す当てがない依頼者様もいらっしゃるかと思います。
その場合も,当事務所の弁護士やスタッフが証人として公証人役場に出向きますので,依頼者様の方で証人を準備していただく必要はございません(証人のご用意に追加料金はいただきません)。
依頼者様の大切なご家族やご友人のために,生前に適切な内容の遺言書を作成しておくと良いかと思います。
例えば,遺言書は残したいが,具体的な内容は考え中で固まっていないといった場合も,弁護士の視点からアドバイスいたしますので,遠慮なくご相談ください。