*原則として課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額(3000万円+(600万円×法定相続人の数))以下である場合,相続税はかかりません。
(※但し,課税対象となる財産の範囲,養子を法定相続人の数に含めるかなどの問題がありますので詳細については専門家とご相談ください。)
*小規模宅地等の特例などを適用することにより課税価格の合計が遺産に係る基礎控除額以下となる場合も相続税はかかりませんが,相続税の申告はする必要がありますのでご注意ください。
*以上「国税庁HP・相続税の申告のしかた(平成30年分用税務署)」参照