<手続の主な流れ>
①相続税の申告をする必要がある人(課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合でその財産を取得した人)が,②相続の開始があったことを知った日(通常は,被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に,③税務署長(被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署長)に相続税の申告書を提出します。
<手続の主な必要書類>
・必要事項を記載した申告書
・本人確認書類(マイナンバーカード,運転免許証など)の写し
・被相続人のすべての相続人を明らかにする戸籍謄本(or複写したもの)
・遺言の場合:遺言書の写し
・遺産分割の場合:遺産分割協議書の写しと相続人全員の印鑑証明書

対応エリア
茨城県全域(石岡市、潮来市、稲敷市、牛久市、小美玉市、笠間市、鹿嶋市、かすみがうら市、神栖市、北茨城市、古河市、桜川市、下妻市、常総市、高萩市、筑西市、つくば市、つくばみらい市、土浦市、取手市、那珂市、行方市、坂東市、常陸太田市、常陸大宮市、日立市、ひたちなか市、鉾田市、水戸市、守谷市、結城市、龍ケ崎市、茨城町、大洗町、城里町、東海村、大子町、美浦村、阿見町、河内町、八千代町、五霞町、境町、利根町)、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都など、関東地域

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