症状が固定した後、後遺障害診断書を基に後遺障害の等級認定がなされます(等級認定の手続きとして大きく被害者請求、加害者請求、任意保険会社が行う事前認定の3つに分かれます)。
等級認定に争いがある場合、異議申立を行うか、自賠責保険・共済紛争処理機構へ不服の申し立てをします。この紛争処理機構への不服申立は一度だけですので、CT、MRI検査を行い、前の認定資料を加え、かつ医学的な説明を行った申立書を作成した方がいいでしょう。
単に、腰の痛みや首の痛みを訴えても、等級認定があがる可能性は少ないです。
この2つの方法を取っても等級認定があがらない場合には、裁判で決着をつけることになります。

対応エリア
茨城県全域(石岡市、潮来市、稲敷市、牛久市、小美玉市、笠間市、鹿嶋市、かすみがうら市、神栖市、北茨城市、古河市、桜川市、下妻市、常総市、高萩市、筑西市、つくば市、つくばみらい市、土浦市、取手市、那珂市、行方市、坂東市、常陸太田市、常陸大宮市、日立市、ひたちなか市、鉾田市、水戸市、守谷市、結城市、龍ケ崎市、茨城町、大洗町、城里町、東海村、大子町、美浦村、阿見町、河内町、八千代町、五霞町、境町、利根町)、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都など、関東地域

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