症状が固定した後、後遺障害診断書を基に後遺障害の等級認定がなされます(等級認定の手続きとして大きく被害者請求、加害者請求、任意保険会社が行う事前認定の3つに分かれます)。
等級認定に争いがある場合、異議申立を行うか、自賠責保険・共済紛争処理機構へ不服の申し立てをします。この紛争処理機構への不服申立は一度だけですので、CT、MRI検査を行い、前の認定資料を加え、かつ医学的な説明を行った申立書を作成した方がいいでしょう。
単に、腰の痛みや首の痛みを訴えても、等級認定があがる可能性は少ないです。
この2つの方法を取っても等級認定があがらない場合には、裁判で決着をつけることになります。