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離婚・男女問題 Q&A


夫と離婚したいのですが、子供の親権は取れるのでしょうか?また養育費はいくらくらいもらえますか?

どちらの親が親権者として相応しいかは子どもの福祉の観点から判断されます。具体的には、これまでの養育実績、親の教育能力、健康状態、経済力、養育環境、看護保護者の有無、子の年齢、性格、意思などの諸事情を総合的に考慮して判断されます。
養育費は、基本的には、裁判所に備えてある算定表を元に算定されます。
養育すべき子供の数、年齢、両親の年収が基準となります。


離婚したいのですが、話し合いになりません。この場合はどのように進むのでしょうか?

当事者による協議がまとまらないのであれば、代理人が入る場合もありますし、家庭裁判所に調停を申し立てる場合もあります。


離婚するまで離れて暮らすことになりました。その間の生活費の請求をしたいのですが出来ますか?

民法上夫婦間には婚姻費用分担義務(民法760条)がありますので、生活費を請求することが可能です。


夫の浮気が原因で離婚を考えています。浮気相手にも慰謝料を請求できますか?

浮気相手にも慰謝料請求が可能です。ただし、浮気相手があなたの夫が妻帯者であることを知らなかったような場合や、既にあなた方夫婦の婚姻関係が破たん状態にあった場合などには慰謝料請求が否定されることもあります。


夫名義になっている住宅や貯金があります。別れる際には私の分はもらえますか?

夫婦間の協力によって婚姻期間中に築き上げた財産については、離婚の際財産分与という形で分与を受ける権利があります。名義が夫のままになっていても、財産分与の対象となる財産であれば、あなたが分与を受けることは可能です。


弁護士に依頼するとお金がかかるので心配です。

資力等の基準を満たせば法テラスの法律扶助を利用することにより、弁護士費用の立替払いが可能です。当事務所では分割払いも可能です。


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